海外旅行総合保険
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139旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。第2条⑴の①または②の直接の原因となった疾病の発病をいい、発病の認定は、医師の診断によります。以下この特約において同様とします。この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。第2条⑴の①または②において、同条⑴の①または②に該当したことの直接の原因が傷害または疾病である場合は、その傷害が発生した時または疾病が発病した時をいいます。第3条(費用の範囲)① 航空運賃等交通費前条⑴の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。被保険者の一時帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。② 宿泊施設の客室料および諸雑費ア.宿泊施設の客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費(注)、一時帰国した地における交通費等をいいます。ウ.ア.およびイ.の費用は、合計して20万円を限度とします。(注) 渡航手続費第4条(保険金を支払わない場合)⑴ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が緊急一時帰国費用保険金の一部の受取人である場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。⑵ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因(注2)が海外渡航期間開始時または保険期間の開始時(注3)のいずれか遅い時より前に生じていた場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。⑶ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した時(注4)以前に帰国のため利用する交通機関の航空券等の購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者(注2) 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因(注3) 保険期間の開始時(注4) 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した時第5条(保険金の支払)⑴ 当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分についてのみ緊急一時帰国費用保険金を支払います。⑵ この保険契約が継続契約である場合において、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因がこの保険契約の保険期間の開始時より前に生じていたときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された緊急一時帰国費用保険金の額と、原因が生じた時の保険契約の支払条件により算出された緊急一時帰国費用保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる金額に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。① 保険契約者または被保険者が、第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額② 保険契約者または被保険者が、制度(注)により給付を受けられる場合は、その給付を受けられる金額

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