海外旅行総合保険
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138継続契約航空券等支払責任額責任期間他の保険契約等保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国したために保険契約者または被保険者が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、緊急一時帰国費用保険金としてその費用の負担者に支払います。① 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が死亡した場合② 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が危篤となった場合③ 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合⑵ ⑴の「緊急に一時帰国」とは、⑴の①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。⑶ ⑵の規定にかかわらず、被保険者が一時帰国のため乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(注1)または被保険者が入場している施設が第三者による不法な支配を受けた場合または公権力によって拘束を受けた場合は、その時から不法な支配または拘束から解放され帰国の行程につくことができる状態に復するまでに要した日数で、かつ、社会通念上妥当な日数を限度として、⑵に規定する入国手続までの日数は延長されるものとします。⑷ ⑵の規定にかかわらず、社会通念上妥当な理由がある場合は、⑵に規定する入国手続までの日数または再び海外の住宅へ赴くまでの日数は、社会通念上妥当な日数を限度として、延長されるものとします。⑸ ⑴の①から③までに規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、⑴の①から③までのいずれかに該当した時におけるものをいいます。ただし、⑴の①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合は、その配偶者(注2)を⑴の①から③までのいずれかに該当した時において被保険者の配偶者(注2)であったものとみなします。(注1) 交通機関空港、港、駅等の施設を含みます。普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎ(注2) 配偶者ります。第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等の保険期間の終了時(注)の翌日を保険期間の開始時とする普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約をいい、異なる保険約款構成で支払責任が同一である保険契約を含みます。(注) 保険期間の終了時その保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。航空券または乗船券等をいい、利用する日時が特定されているものをいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。保険期間中でかつ海外渡航期間中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が緊急に一時帰国することの原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

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