海外旅行総合保険
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類○○○○○○○○○○○13711.被保険者等が第2条(保険金を支払う場合)⑴の③または④に該当したことを証明する書類12.死亡診断書および死体検案書または危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書13.被保険者等との続柄を証明する戸籍謄本等の書14.建物または家財の損害の程度を証明する書類15.裁判所へ出頭したことを証明する書類16.渡航先を証明する書類17.第2条(保険金を支払う場合)⑴の⑦の事由が発生したことを証明する書類18.官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類19.災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類20.同行予約者またはその親族である場合は同行予約者であることを証明する書類21.その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。当会社は、この特約により、被保険者が旅行変更費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当したことにより出国を中止した場合は旅行変更費用保険金を支払いません。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語海外渡航期間海外の住宅危篤定  義旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続を完了した時までをいい、一時帰国している期間を除きます。ただし、その出国からその入国までの期間が、3か月間以上の場合にかぎります。保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。○○○○○○○○○○○○出国中止費用対象外特約緊急一時帰国費用補償特約

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