海外旅行総合保険
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135「そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。第12条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行変更費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を旅行変更費用保険金として支払った場合保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行変更費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第13条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因(被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病(発病の認定は、医師の診断によります。)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。)が生じる前に」と読み替えて適用します。第14条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれか⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約(注3) 保険契約者等 」第15条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約に該当すること。⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその旅行変更費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者をいいます。

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