海外旅行総合保険
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134イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただしウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、旅行変更費用保険金を支払います。ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間第7条(当会社の責任限度額)当会社が支払うべき旅行変更費用保険金の額は、保険証券記載の旅行変更費用保険金額をもって限度とします。第8条(保険料の取扱い-解除の場合)⑴ 普通保険約款第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、旅行行程が開始していないことを条件として既に払い込まれたこの特約にかかる保険料以外の保険料についてはその全額を返還します。⑵ 当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の規定に基づき保険契約を解除する場合にかぎり、既に払い込まれたこの特約にかかる保険料を返還します。第9条(損害の発生)⑴ 保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび出国中止の状況または中途帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴のほか、保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用の発生および拡大の防止につとめなければなりません。⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑸ 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑷までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて旅行変更費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第10条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を旅行変更費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、

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