海外旅行総合保険
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133(注2) 発病第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑩までに該当するいずれかの事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は同条⑴の⑤には適用しません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 旅行変更費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が旅行変更費用保険金の一部の受取人である場合は、旅行変更費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者に対する刑の執行⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑦ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、原因がいかなる場合であっても、頸けい部症候群(注5)または腰痛で医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物(注5) 頸けい部症候群第6条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に被った傷害または疾病によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。① 別表1に掲げる運動等を行っている間② 次のア.からウ.までのいずれかに該当する間ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行変更費用保険金を支払います。接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病(注2)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。発病の認定は、医師の診断によります。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。いわゆる「むちうち症」をいいます。

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