海外旅行総合保険
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130他の保険契約等中途帰国同行予約者渡航手続費被保険者等保険事故免責金額旅行旅行業者旅行代金第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当したことにより、旅行について出国を中止した場合または旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行変更費用保険金としてその費用の負担者に支払います。① 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族が死亡した場合または危篤になった場合② 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは2親等内の親族が傷害または疾病(注1)を直接の原因として入院(注2)を開始した場合。ただし、入院が被保険者等については出国前には継続して3日以上、その他の者については出国前後にかかわらず継続して14日以上に及んだ場合(注3)にかぎります。③ 被保険者等が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者等が山岳登はん(注4)中に遭難した場合④ 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者等の緊急な捜索または救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合⑤ 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のア.からウ.までのいずれかに該当する事由によって損害(注5)を受け、その損害の額(注6)が100万円以上となった場合ア.火災、落雷、破裂または爆発(注7)イ.風災(注8)、水災(注9)、雹ひょう災または雪災(注10)ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊⑥ 被保険者等が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所⑦ 渡航先(注11)において、次のア.からエ.までのいずれかに該当する事由が発生しへ出頭する場合た場合第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国することをいいます。被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続諸費用をいいます。被保険者もしくは同行予約者をいいます。被保険者の出国中止または中途帰国の原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険証券記載の海外旅行をいいます。旅行業法(昭和27年法律第239号)で定められた旅行業の登録を受けたものをいいます。被保険者が旅行業者に支払った次の①から③までの費用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用② 渡航手続費③ 企画料金

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