海外旅行総合保険
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129企画旅行帰国費用危篤競技等自動車等支払責任額出国出国中止乗用具旅行業者が、旅行の目的地および日程、運送等サービス(注)の内容ならびに被保険者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、被保険者の募集のためにあらかじめ、または被保険者からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス(注)を被保険者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(注)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス(注)を提供する者との間で締結することにより実施する旅行をいいます。(注) 運送等サービス被保険者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスをいいます。旅行にかかる費用で次の①または②に掲げるものをいいます。① 航空運賃等交通費被保険者の帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から控除します。ア.被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた運賃イ.傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①もしくは③、疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の①もしくは③、救援者費用等補償特約第3条(費用の範囲)④または治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴の①、③もしくは④により支払われるべき費用② 宿泊施設の客室料および諸雑費ア.帰国の行程における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。ただし、被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③、疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の③もしくは治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴の③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費等をいいます。ウ.ア.およびイ.の費用は、合計して20万円を限度とします。重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。旅行行程開始後、最初の出国をいいます。被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。

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