海外旅行総合保険
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125に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。第9条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。第10条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語交通費支払責任額出発機出発遅延等他の保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が着陸地変更搭乗不能保険金保険事故免責金額旅行サービス旅行サービス提供・手配機関第2条(保険金を支払う場合)当会社は、被保険者が、保険期間中で、かつ、旅行行程中に次条または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。定  義宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。同じである他の保険契約または共済契約をいいます。予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金または乗継遅延費用保険金をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴に規定する事由の発生をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスをいいます。旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。航空機遅延費用等補償特約

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