海外旅行総合保険
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122⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および旅行事故緊急費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第11条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。第12条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。第13条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(注1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。(注2) 航空機(注3) 操縦グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。(注4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語寄託手荷物支払責任額他の保険契約等保険事故免責金額定  義被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約

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