海外旅行総合保険
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121③ ⑴の③に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて旅行事故緊急費用保険金を支払います。⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。① ⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用② ⑴の③の費用の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費用(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容みます。第8条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者の事故証明書⑤ 第3条(旅行事故緊急費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書⑥ 旅行事故緊急費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)ことを証明する医師の診断書⑦ 疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病している⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を旅行事故緊急費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われる保険金の額とします。第10条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行事故緊急費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を旅行事故緊急費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合の額を差し引いた額被保険者が取得した債権の額から、旅行事故緊急費用保険金が支払われていない費用既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含旅行事故緊急費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

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