海外旅行総合保険
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120⑫ 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する疾病の発病⑬ 歯科疾病の発病または症状の悪化⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 運転資格運転する地における法令によるものをいいます。(注3) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注5) 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に被った傷害によって負担した費用に対しては、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。① 別表に掲げる運動等を行っている間② 次のア.からウ.までのいずれかに該当する間ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行事故緊急費用保険金を支払います。イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、旅行事故緊急費用保険金を支払います。ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間第6条(保険金を支払わない場合-その3)当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸のほか、保険料領収前または責任期間開始前に原因の生じた保険事故に対しても、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。第7条(事故の発生)⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。① 保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。② 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。③ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用の発生および拡大の防止につとめること。④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて旅行事故緊急費用保険金を支払います。① ⑴の①、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額② ⑴の②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額

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