海外旅行総合保険
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119ます。⑵ 被保険者が負担した⑴の費用が、社会通念上妥当な金額、または、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、当会社は、その超過額に対しては旅行事故緊急費用保険金を支払いません。(注1) 出発地(注2) 代替機(注3) 食事代(注4) 出発予定時刻(注5) 搭乗不能(注6) 着陸地変更(注7) 到着機(注8) 到着機(注7)の遅延(注9) 渡航手続費(注10) 航空機(注11) 手荷物(注12) 身の回り品の購入費用第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反② 旅行事故緊急費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者に対する刑の執行⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染⑪ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められていないものの遅延または欠航・運休着陸地変更(注6)により着陸した地を含みます。代替となる他の航空機をいい、⑴の③ア.イの場合は、着陸地変更(注6)したその航空機を含みます。保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の10%を限度とします。着陸地変更(注6)が生じた場合は着陸した時刻をいいます。航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能(注5)または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更(注6)により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。旅券印紙代、査証料および予防接種料等をいいます。定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。旅行行程中に携行する身の回り品にかぎります。身の回り品の貸与を受けた場合の費用を含みます。ただし、他人への謝金および礼金は含みません。

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