海外旅行総合保険
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118他の保険契約等保険事故免責金額旅行事故緊急費用保険金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故の直接の結果として、責任期間中に負担を余儀なくされた費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行事故緊急費用保険金として被保険者に支払います。⑵ ⑴の「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(注1)によりその発生の証明がなされるものにかぎります。⑶ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき旅行事故緊急費用保険金の額は、次条⑴の①から⑥までの費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額を、同条⑴の⑦の費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の2倍を限度とします。(注1) 旅行業者ツアーオペレーター(注2)を含みます。以下この特約において同様とします。(注2) ツアーオペレーター海外において地上手配業務を業とするものをいいます。第3条(旅行事故緊急費用の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、次の①から⑦までに掲げるものをいいます。ただし、この保険契約に付帯された他の特約において保険金支払の対象となる費用の額、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を除き、⑥により支払われるべき金額は①から③までの費用の額から控除します。① 交通費② 宿泊施設の客室料③ 被保険者が、次のア.またはイ.のいずれかの事由により、出発地(注1)または乗継地において、代替機(注2)が利用可能となるまでの間に負担した食事代(注3)ア.次のアまたはイのいずれかの事由により、その航空機の出発予定時刻(注4)から6時間以内に代替機(注2)を利用できなかったこと。ア 被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能(注5)イ 被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(注6)イ.到着機(注7)の遅延(注8)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機に搭乗することができず、到着機(注7)の到着時刻から6時間以内に代替機(注2)を利用できなかったこと。④ 国際電話料等通信費⑤ 渡航手続費(注9)⑥ 被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスについて、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスの提供または手配を行う機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用⑦ 航空機(注10)への搭乗時に被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物(注11)が、その航空機(注10)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に運搬されなかったために、被保険者がその目的地において負担した身の回り品の購入費用(注12)。ただし、航空機(注10)がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用にかぎり第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故(注)の発生をいいます。(注) 予期せぬ偶然な事故第2条(保険金を支払う場合)の予期せぬ偶然な事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険証券記載の旅行事故緊急費用保険金額をいいます。

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