海外旅行総合保険
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117(注) 印鑑証明書第8条(疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の適用除外)疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑸、同特約第9条(保険金の請求)⑵および同特約第12条(普通保険約款の読み替え)、治療・救援費用補償特約第7条(保険金の支払額)、同特約第14条(保険金の請求)⑵および同特約第17条(普通保険約款の読み替え)ならびに救援者費用等補償特約第7条(当会社の責任限度額)および同特約第11条(保険金の請求)⑵の規定は適用しません。第9条(疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の読み替え)この特約については、疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。① 疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日(注1)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用」② 疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「責任期間中に」③ 治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に」とあるのは「責任期間中に」④ 治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴の①の規定中「治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用」第10条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる競技等自動車等支払責任額宿泊施設乗用具責任期間保険金の請求を第三者に委任する場合とします。定  義異常所見をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。旅行中の事故による緊急費用補償特約

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