海外旅行総合保険
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104イ.入院に必要な身の回り品購入費(注6)③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注7)⑶ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。① 被保険者が被った傷害に起因する疾病② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病③ 歯科疾病⑸ ⑴の疾病治療費用保険金の支払は、1疾病(注5)について疾病治療費用保険金額をもって限度とします。⑹ ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を疾病治療費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑺ ⑹の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。⑻ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑵の①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑺までの規定により算出した疾病治療費用保険金をその機関に支払います。⑼ ⑵の規定にかかわらず、被保険者が⑴の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑵の金額については、疾病治療費用保険金を支払いません。(注1) 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。(注2) 職業看護師日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。(注3) 移転費治療のため医師または職業看護師(注2)が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。(注4) 日本国内被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。(注5) 1疾病合併症および続発症を含みます。(注6) 身の回り品購入費5万円を限度とします。(注7) 交通費および宿泊費日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するため

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