海外旅行総合保険
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103他の保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、⑵の①から③までに掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。① 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。② 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合⑵ ⑴にいう「⑵の①から③までに掲げる金額」とは、次の①から③までに掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。① 次のア.からス.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.X線検査費、諸検査費および手術室費エ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場合の入院費カ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料キ.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。ケ.入院または通院のための交通費コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注3)。ただし、日本国内(注4)の病院または診療所へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。サ.治療のために必要な通訳雇入費シ.疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用ス.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注5)について20万円を限度とします。ア.国際電話料等通信費同じである他の保険契約または共済契約をいいます。この特約においては、疾病の発病をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

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