海外旅行総合保険
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101⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑸ 保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害治療費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容みます。第11条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類(注1)は、次の①から⑩までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める傷害状況報告書④ 公の機関(注2)の事故証明書⑤ 傷害の程度を証明する医師の診断書⑥ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書⑦ 被保険者の印鑑証明書⑧ 傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)⑨ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書⑩ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 保険金の請求書類(注2) 公の機関(注3) 印鑑証明書第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案(注2) 費用既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含第2条(保険金を支払う場合)⑸の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。やむを得ない場合は、第三者とします。傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。収入の喪失を含みません。

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