海外旅行総合保険
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100更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による傷害治療費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害治療費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、傷害治療費用保険金を支払いません。この場合において、既に傷害治療費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 職業または職務の変更の事実普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。(注3) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。(注4) この保険契約の引受範囲保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。第8条(被保険者による特約の解除請求)⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。(注) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。第9条(保険料の取扱い-解除の場合)⑴ 第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。⑵ 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。(注) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。第10条(事故の通知)⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。

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