新海外旅行保険(自動販売機用)
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の給付等がある場合) 位)(出発遅延費用等)⑴または第5条(乗継遅延費用)⑴の費用が生じたことにより被保険賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支きは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれ限度とします。社が費用の全額を保険金として支払った場合通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。用の額は、第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)に規定の額から、次条に規定する給付等の額を控除した額をいい、それぞれの保険契約または共免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。が保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次の①または②のい給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注)の他の給付の保険契約等により支払われた保険金を除きます。険者が取得した債権の全額外の場合険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転しりも優先して弁済されるものとします。約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権のび行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければな。このために必要な費用は、当会社の負担とします。険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関す務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第3条(出発遅等)および第5条(乗継遅延費用)の規定」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第9険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に適用しません。

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