新海外旅行保険(自動販売機用)
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きは、当会社は、次に定める額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち免責金額を差し引いた額とします。険者が取得した債権の全額外の場合険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等費用保険金が支払われていない費用の額引いた額の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転しりも優先して弁済されるものとします。約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得すは⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会とします。険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同第4条(保険金を支払わない場合)、同第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関す務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第6険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第6険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用に適用しません。 位)(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったその債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額します。社が費用の全額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払った場合通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)用規定)

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