新海外旅行保険(自動販売機用)
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約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。寄託手荷物遅延等費用保険金をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延についてたはこの保険契約に付帯される携行品損害補償特約の保険金額のいずれか低い額をもってます。空機期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約において同します。の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内者が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるものをいいます。その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによるきます。購入費手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がそのにおいてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金お金は含みません。必需品購入費手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、の生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金ません。回り品購入費した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①および②以外にやむを得ず必要と身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝金および礼金はせん。面用具、かみそり、くし等の生活必需品の衣類を除きます。は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、寄託手等費用保険金を支払いません。契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、為(注2)を除きます。険金を支払う場合)は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していにおいて負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等金として被保険者に支払います。託手荷物遅延等費用の範囲)険金を支払わない場合)

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