新海外旅行保険(自動販売機用)
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ぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携関からのその費用の請求書者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの保険金の請求書類第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定により保険契約者、被保険者または被保険者の親が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含ます。印鑑証明書救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合とします。保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち免責金額を差し引いた額とします。契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額外の場合契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金がれていない費用の額を差し引いた額の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引きる債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴また権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力ばなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、(目的地の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に等の場合)⑶および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用。の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 位)(保険金を支払う場合)⑴の①から④までの費用が生じたことにより保険契約者、被保険被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費て救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転、次の額を限度とします。社が費用の全額を救援者費用等保険金として支払った場合通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)

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