新海外旅行保険(自動販売機用)
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存物の帰属) 位)(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合通保険約款の適用除外)通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)用規定)、この保険契約の支払責任額を限度とします。害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最責金額を差し引いた額とします。が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得するを表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。険者が取得した債権の全額外の場合険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いの場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転しりも優先して弁済されるものとします。約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴またはの保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)から第5条(保険金の支払額)まで、(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通伴う変更等の場合)⑵および⑹、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(目的地の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるのは「携行保険金額」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に適用しません。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および

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