新海外旅行保険(自動販売機用)
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に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要なすること。保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。ら④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合は、当会の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたとれる額約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定にもしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支。は、次の①または②に掲げる費用を支払います。①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用の保険契約等に関する事実の有無および内容に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。使することができるものとします。約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。金請求書証券社の定める事故状況報告書署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書の対象の損害の程度を証明する書類品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの鑑証明書行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当要と認める事項を調査することができます。険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、害物の調査)の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合にそれぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合

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