新海外旅行保険(自動販売機用)
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大事由による解除に関する特則)用規定)語の定義)携行品損害補償特約害条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9険金の請求)⑴に定める時」約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.まれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の次の損害については適用しません。保険約款第17条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生保険約款第17条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じ条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語保険の対象が次の①から⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。① 被保険者の身体に装着している状態② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態④ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注)(注) 一時的に他人に寄託されている状態運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。保険金額保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。(注) 乗車船券・航空券定期券は除きます。約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。携行品損害保険金をいいます。保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。定  義

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