新海外旅行保険(自動販売機用)
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、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場合社は、次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知ってを告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。の保険契約等に関する事実の有無および内容に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。たることができます。合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなり約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。金請求書証券社の定める事故状況報告書書その他これに代わるべき書類を証明する書類責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの鑑証明書償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。保険契約の支払責任額保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。、この保険契約の支払責任額を限度とします。害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち会社による解決)は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険者が損害権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時か、これを行使することができるものとします。の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合にそれぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠険金として支払います。保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合

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