新海外旅行保険(自動販売機用)
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用規定)語の定義)険金を支払う場合)は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対し特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。険金を支払わない場合-その1)賠償責任補償特約の規定中「損害の額(注2)または損害等の程度、事故と損害等との関係、治療の経過お容」とあるのは「発病と保険事故との関係」条(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑴に定める時」約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語約等賠償責任保険金をいいます。被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。保険者が責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が責任期間中に生じた偶然な事故によりえた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害を負担することによって被った損害にかぎります。権者等権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責を支払いません。契約者(注1)または被保険者の故意、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、為(注2)を除きます。定  義財物の滅失、汚損または損傷をいいます。傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。険金額保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。

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