新海外旅行保険(自動販売機用)
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険金を支払わない場合)険契約の無効)保険者による特約の解除請求)者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当すると被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による。任期間中に発病した疾病任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生しのにかぎります。期間中に感染した普通保険約款別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、この特約が付帯される保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級たは傷害死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯される場れらの特約により傷害死亡保険金が支払われる死亡に対して、疾病死亡保険金を支払いま(疾病死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が疾病死受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合によ亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。(疾病死亡保険金受取人の変更)⑼の疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当均等の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断には、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)に定める保険金を支払わな該当した場合は、疾病死亡保険金を支払いません。ただし、同第3条⑴の②に定める保険取るべき者の故意または重大な過失が、疾病死亡保険金の一部の受取人の故意または重大ある場合は、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者と契約について、疾病死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なきは、この保険契約は無効とします。病死亡保険金受取人を定める場合保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人にする場合を除きます。⑴の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合契約者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条⑴の③ア.からオ.までのかに該当する場合保険約款第17条⑴の④に規定する事由が生じた場合ら④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とすな事由を生じさせた場合契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険ることについて同意した事情に著しい変更があった場合約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもっ特約(注)を解除しなければなりません。の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を

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