新海外旅行保険(自動販売機用)
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 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの 脊せき柱に運動障害を残すもの 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの 1下肢を5cm以上短縮したもの 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1上肢に偽関節を残すもの 1下肢に偽関節を残すもの 1足の足指の全部を失ったもの 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力を全く失ったもの 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 1足の足指の全部の用を廃したもの 外貌に相当程度の醜状を残すもの 生殖器に著しい障害を残すもの 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの 正面視で複視を残すもの 咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 14歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 1下肢を3cm以上短縮したもの 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの34%26%20%

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