新海外旅行保険(自動販売機用)
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通保険約款の読み替え)用規定)約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(保険金額の削減)⑴の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵および⑶の規定中「保険金額」とあるの険金」条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑹の規定中「保険金額」のは「保険金」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第12険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第25条(事故の通知)」とあるのは「この特約第11条(事故の通知)の規定」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第12険金の請求)⑴に定める時」約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。

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