新海外旅行保険(自動販売機用)
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約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。 位)が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。傷害死亡保険金受取人とします。約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を変更すできます。定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通ればなりません。定による通知が当会社に到達した場合は、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がを発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。約者は、⑵の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができ定による傷害死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。の通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の傷害死亡保険金受取人に傷害死亡保険金た場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払。び⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場保険者の同意がなければその効力は生じません。び⑸の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっの保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生。亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した傷害死亡保険の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。約者は、後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更すできません。害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とし表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、傷害死亡保険金受取人の中対して行う当会社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとし険約款第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による特約の解除。害死亡保険金受取人の変更)約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)険契約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名ことを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人をものとします。通保険約款の適用除外)

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