新海外旅行保険(自動販売機用)
63/104

険料の取扱い-無効の場合)険料の取扱い-解除の場合)故の通知)者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場所、保険事故の概要および度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、こなければなりません。契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第17条⑴の③ア.からオ.いずれかに該当する場合保険約款第17条⑴の④に規定する事由が生じた場合ら④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な生じさせた場合契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険ることについて同意した事情に著しい変更があった場合約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもっ特約(注)を解除しなければなりません。の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)をことができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があっかぎります。定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、書面により通知するものとします。の特約の被保険者に係る部分にかぎります。(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料返還します。(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。の特約の被保険者に係る部分にかぎります。者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険たは保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難らその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなりません。約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定た場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしく異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いを支払います。険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これをことができるものとします。死亡保険金については、被保険者が死亡した時

元のページ  ../index.html#63

このブックを見る