新海外旅行保険(自動販売機用)
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たものとみなします。原因となった同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合よび②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あると重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただれぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しなは、その合計の割合を保険金支払割合とします。ら③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後険金として支払います。に掲げる加重後の後遺障害する等級に対する保険金支⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、・後遺障害保険金額をもって限度とします。は、脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。亡の推定)者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過して保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難し被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者と契約について、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なきは、この特約は無効とします。害死亡保険金受取人を定める場合保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を除きます。険金を支払わない場合)は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同第4条(保険金をい場合-その2)に定める保険金を支払わない場合に該当したときは、保険金を支払いまだし、同第3条⑴の②に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、保険の受取人の故意または重大な過失である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取額にかぎります。険契約の無効)保険者による特約の解除請求)者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当すると被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合-別表1に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合=適用する割合

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