新海外旅行保険(自動販売機用)
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語の定義)険金を支払う場合)害死亡保険金の支払)は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からそのて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を傷害死亡保て傷害死亡保険金受取人に支払います。遺障害保険金の支払)は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算を後遺障害保険金として被保険者に支払います。死亡・後遺障害保険金補償特約(後遺障害等級表型)約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金額をいいます。後遺障害この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。傷害死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。は、被保険者が責任期間中にその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約に従い、保険金を支払います。は、この特約が付帯される保険契約に疾病死亡危険補償特約が付帯される場合は、同特約病死亡保険金が支払われる死亡に対して、傷害死亡保険金を支払いません。(傷害死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が傷害死受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合によ亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。(傷害死亡保険金受取人の変更)⑼の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。害死亡・後遺障害保険金額の全額遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、保険事故の発生の日からその含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った後遺保険金を控除した残額とします。亡・後遺障害額定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなおする状態にある場合は、当会社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目におの診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金とし×定  義別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合=後遺障害保険金の額

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