新海外旅行保険(自動販売機用)
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しん 効) 位)(保険金の支払額)⑴の①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金たときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のい額を限度とします。社が費用の全額を保険金として支払った場合険契約者の変更)約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約険契約者が複数の場合の取扱い)険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めるこることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対保険者が複数の場合の取扱い)訟の提起)拠法)請求権は、第26条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合によって消滅します。険者またはその法定相続人が取得した債権の全額外の場合険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額引いた額の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権のび行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければな。このために必要な費用は、当会社の負担とします。特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認なければなりません。約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものと当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保よび特約に関する義務を負うものとします。者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用し険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。2条(保険金を支払う場合)⑴の③の感染症

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