新海外旅行保険(自動販売機用)
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査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やし、必要な協力をしなければなりません。者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもっを当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求ができます。険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、者と同居または生計を共にする親族(注5)のうち3親等内の者よび②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できないある場合は、①以外の配偶者(注4)または②以外の親族(注5)のうち3親等内の者定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反したは⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をす。治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合被保険者が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求める場合を含みます。保険金の請求書類別表3に掲げる書類をいいます。なお、この保険契約に付帯される特約に基づく保険金を求する場合において、その特約で保険金の請求書類が規定されているときは、その書類をいます。配偶者第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。親族第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、保険事故発況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由とし保険契約において定める事由に該当する事実の有無金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または損害等の程度、保と損害等との関係、治療の経過および内容契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、たは取消しの事由に該当する事実の有無ら④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険を確定するために確認が必要な事項認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴のかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる険金の支払時期)は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために

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