新海外旅行保険(自動販売機用)
56/104

険料の取扱い-取消しの場合)険料の取扱い-解除の場合)(告知義務)⑵、第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第11条(目的地関する通知義務)⑸、第17条(重大事由による解除)⑴または第20条(保険料の取扱い-・通知義務に伴う変更等の場合)⑷の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。故の通知)故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通は説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、じなければなりません。険金の請求)約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これし日割をもって計算した保険料を返還します。(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、返還しません。(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事相当額を差し引いて、その残額を返還します。重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)た場合も、⑵と同様の方法で算出した保険料を返還します。険契約の被保険者に係る部分にかぎります。合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損に協力しなければなりません。約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定た場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしく異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いを支払います。の保険契約等に関する事実の有無および内容に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。ることができるものとします。条(保険金を支払う場合)⑴の①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または事生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時条⑴の②または③の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合(注2)は、保険金の請注3)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。

元のページ  ../index.html#56

このブックを見る