新海外旅行保険(自動販売機用)
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。保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結のに当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。旨を当会社に通知しなければなりません。約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をし場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更保険料に対する割合により、保険金額を削減します。定は、当会社が、⑵の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることをから保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知で1か月を経過した場合または目的地の変更の事実(注1)があった時から5年を経過し適用しません。定は、目的地の変更の事実(注1)に基づかずに発生した保険事故については適用しませ定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)こととなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険除することができます。定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時まで保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。目的地の変更の事実⑴の変更の事実をいいます。この保険契約の引受範囲保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結のに当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そ会社に通知しなければなりません。約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取とができます。約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができ的地の変更に関する通知義務)約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞な険契約者の住所変更)険契約の無効)険契約の失効)険契約の取消し)険契約者による保険契約の解除)

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