新海外旅行保険(自動販売機用)
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第3章 基本条項。理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべきをさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払いるものの遅延または欠航・運休機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能険者が治療を受けたこと。険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けにかぎります。険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。合のほか、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の長されるものとします。ただし、旅行行程の終了した時または当初予定していなかった地出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対三者による不法な支配または公権力による拘束険者に対する公権力による拘束険者が誘拐されたこと。国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できないなったこと。交通機関航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。同行家族被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくはその配偶者の同の親族、または、被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。同行予約者被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいま当初予定していなかった目的地に向けて出発した時最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。の身体の障害または疾病の影響)者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病より、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後に保険事故と関係なく発生した傷は疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ相当する金額を支払います。険責任の始期および終期)の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。刻は、日本国の標準時によるものとします。定にかかわらず、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延ものとします。険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定め

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