新海外旅行保険(自動販売機用)
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保険金をお支払いする主な場合責任期間中に携行品が、盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。なお、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。(注1)携行品とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者が責任期間中に携行する被保険者所有または被保険者が旅行前に旅行のために無償で借り入れた身の回り品をいいます。ただし、居住施設内(居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。◇現金、小切手◇クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券◇コンタクトレンズ、義歯◇船舶、自動車、原動機付自転車◇動物、植物◇稿本、設計書◇商品もしくは製品等◇業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等◇データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物◇危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間の、その運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具など(注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。(注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。(注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。(注1)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。(注2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。被保険者が以下の①または②のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した以下の費用(社会通念上妥当な額とします。)を負担することによって損害を被った場合、1回の事故につき2万円を限度として保険金をお支払いします。〈お支払い対象となる主な場合〉①出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)において、搭乗予定航空機が6時間以上の出発遅延、欠航、運休もお支払いできない主な場合◇故意または重大な過失◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害◇携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害◇置き忘れ(*1)または◇偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故◇国等の公権力の行使(*2)(*2)火災消防または避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において、手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。◇故意、重大な過失また◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇地震、噴火またはこれ◇故意、重大な過失また◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇地震、噴火またはこれ紛失など(*1)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。は法令違反 らによる津波などは法令違反らによる津波

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