新海外旅行保険(自動販売機用)
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(※1)社会通念上、妥当な額とします。(※2)現地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含み保険金をお支払いする主な場合被保険者が以下の①〜⑦等のいずれかに該当したことにより、以下のア.〜カ.等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額(※1)をお支払いします。なお、保険期間を通じ救援者費用等保険金額を限度とします。〈お支払い対象となる主な場合〉①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場合②責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合⑤責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合⑥病気または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡された場合⑦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。〈お支払い対象となる主な費用〉ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用イ.救援者(※2)の現地(※3)までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)エ.治療を継続中の被保険者を現地から自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。オ.a.救援者の渡航手続費b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等a.〜c.を合計して20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および現地から自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。お支払いできない主な場合◇故意または重大な過失◇自殺行為、犯罪行為◇麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◇妊娠、出産、早産、または流産に起因する疾病による入院◇歯科疾病による入院など(*)責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。などまたは闘争行為(*)◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転(いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。) など

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