新海外旅行保険(自動販売機用)
39/104

・保険金をお支払いする主な場合約をご覧ください。についてのみ適用されます。ガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして〈傷害死亡保険金〉責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。〈後遺障害保険金〉責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。被保険者が以下の①〜③のいずれかに該当された場合、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。①責任期間中に病気により死亡された場合②責任期間中に発病した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。③責任期間中に感染した特定の感染症(治療費用と同様です。)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合お支払いできない主な場合◇故意または重大な過失◇自殺行為、犯罪行為◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇妊娠、出産、早産または◇歯科疾病◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◇自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転◇脳疾患、疾病または心◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇妊娠、出産、早産または◇歯科疾病◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができまたは闘争行為流産神喪失など◇故意または重大な過失◇自殺行為、犯罪行為または闘争行為流産

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る