新海外旅行保険
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)険金の請求)通保険約款、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の適用除通保険約款の読み替え)用規定)語の定義)旅行変更費用補償特約険金を支払います。の保険契約等に関する事実の有無および内容に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑨までに掲げる書類とします。金請求書証券期間中に治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書険者が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②イ.に該当したことをる書類金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)の費用のそれぞれについて、その費用の細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書険者の印鑑証明書金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)険者が当該疾病を直接の原因として責任期間開始前に治療を開始していたことおよび当該程度を証明する医師の診断書他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行う欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定めたもの鑑証明書険金の請求を第三者に委任する場合とします。険約款第5条(保険金の支払額)⑶および第26条(保険金の請求)⑵、治療・救援費用補2条(治療・救援費用保険金の支払)⑶ならびに救援者費用等補償特約第6条(当会社の額)および同特約第8条(保険金の請求)⑵の規定は適用しません。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「責任期間終了後72時間を経過すに」とあるのは「責任期間中に」保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定中「治療を開始した日(注2)から、そその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日(注らその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国のを含みます。)に帰着するまでに要した費用」約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

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