新海外旅行保険
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通保険約款の読み替え)大事由による解除に関する特則)用規定)等の場合)⑶および⑺、同第25条(事故の通知)ならびに同第31条(代位)の規定は適用。約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)の規定」条(保険金額の削減)⑴の規定中「被った傷害に対し」とあるのは「この特約の保険事故費用が発生した場合で」条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑵の規定中「保険金額」とあるのは「救援等保険金額」条⑶の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」条⑷の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した保険事故による費用」条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑵および普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑴に定める時」は、普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定おり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から④まで掲げる場合のいずれかに該当した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じ時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から④までに掲げる場合のいずれか該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができす。保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴また⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれに該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。2) 保険契約⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。3) 保険契約者等保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。」

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