新海外旅行保険
91/132

費す。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用ません。者の渡航手続費(注3)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20限度とします。ただし、普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑴の②により支払われる用については除きます。捜索捜索、救助または移送をいいます。移転費治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。たし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要によ定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めま。渡航手続費旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用金の一部の受取人である場合は、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取る額にかぎります。険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴の①エ.に該当合は救援者費用等保険金を支払います。険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2の①ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等をしている間。ただし、第2条⑴の①ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払いま薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがあ態で自動車等を運転している間険者に対する刑の執行、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、為(注3)を除きます。料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆の他の有害な特性またはこれらの特性による事故しくは⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいた事故外の放射線照射または放射能汚染は、被保険者が頸けい部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、そけるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に険金を支払わない場合)は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)ら④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金ません。契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴の

元のページ  ../index.html#91

このブックを見る