新海外旅行保険
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用の範囲)場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。の山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険もしくはこれらに代わる者が次の①から③までに掲げるもののいずれかに対して、被保険を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。その他の公的機関ベージ会社または航空会社救助隊定にかかわらず、保険契約者等(注4)が当会社と提携する機関から次条①から⑥までに用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注4)がその機関への救援者費用等保険を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注4)がその費用を⑴の費用としてものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。入院他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。だし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。疾病妊娠、出産、早産、流産およびこれらに起因する疾病および歯科疾病を含みません。山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。保険契約者等保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。救助費用した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者か求に基づいて支払った費用をいいます。運賃等交通費者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、の④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)は救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。施設の客室料および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴の④の場合において、被保生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に赴く救援者にかかる費用は除きます。費用した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送たは治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所る国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から除きます。保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していたのための運賃

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