新海外旅行保険
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険金を支払う場合)険金を支払わない場合)損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。携行品損害保険金をいいます。保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害にこの特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品金を支払いません。契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等をしている間薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがあ態で自動車等を運転している間、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、為(注3)を除きます。料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆の他の有害な特性またはこれらの特性による事故しくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいた事故外の放射線照射または放射能汚染押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.れかに該当する場合は、携行品損害保険金を支払います。災消防または避難に必要な処置としてなされた場合錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊されたの対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象をる者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食食い等の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機障をきたさない損害の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害について行品損害保険金を支払います。の対象の置き忘れ(注6)または紛失な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これって発生した火災による損害を除きます。保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいま

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