新海外旅行保険
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用規定)語の定義)険金を支払う場合)は、被保険者が責任期間中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対し特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。賠償責任補償特約条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金う場合)⑴の規定」条(保険金額の削減)⑵の規定中「高山病の治療を要した」とあるのは「高山病により死」、「保険金額」とあるのは「疾病死亡保険金」条(事故の通知)⑴の規定中「保険事故の発生の日」とあるのは「疾病によって死亡した保険事故発生の状況ならびに傷害の程度または発病の状況および経過」とあるのは「発病および経過」条(保険金の支払時期)⑴の①の規定中「事故または発病の原因、事故発生または発病の害等発生の有無」とあるのは「保険事故の原因、保険事故の状況、保険事故発生の有無」、の規定中「損害の額(注2)または損害等の程度、事故と損害等との関係、治療の経過お容」とあるのは「発病と保険事故との関係」条(注1)の規定中「前条⑵および⑷」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵普通保険約款第26条(保険金の請求)⑷」条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8険金の請求)⑴に定める時」約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および契約に付帯された特約の規定を準用します。約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語約等険金額保険者が責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が責任期間中に生じた偶然な事故によりえた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注)が法律上の損害を負担することによって被った損害にかぎります。定  義財物の滅失、汚損または損傷をいいます。傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。賠償責任保険金をいいます。被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。

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