新海外旅行保険
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 位)病死亡保険金受取人の変更)約締結の際、保険契約者が疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定病死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)険契約について、疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名ことを求めることができます。この場合において、代表者は他の疾病死亡保険金受取人をものとします。通保険約款の適用除外)。が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡につ者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。疾病死亡保険金受取人とします。約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、疾病死亡保険金受取人を変更すできます。定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通ればなりません。定による通知が当会社に到達した場合は、疾病死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がを発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。約者は、⑵の疾病死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができ定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。の通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金た場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払。び⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場保険者の同意がなければその効力は生じません。び⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっの保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生。亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した疾病死亡保険の死亡時の法定相続人(注)を疾病死亡保険金受取人とします。病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とし表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、疾病死亡保険金受取人の中対して行う当会社の行為は、他の疾病死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとし険約款第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関義務)、同第18条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)⑵ならびに(代位)の規定は適用しません。

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